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コラム

税務情報

2006.12.22
社宅利用の税務上のメリットについて

社宅の利用(借上げ) | 社宅の利用(取得)

 借上社宅については、社宅用の住宅を法人が購入した場合には、以下のような理由から、さらに大きな節税効果を得られる場合があります。

1)建物や設備について、減価償却により会社の経費とすることができる。
2)固定資産税など、不動産の維持費が会社の経費となる。
3)借入により取得していれば、借入利息が会社経費となる。
4)建物取得に係る消費税を、仕入税額控除として控除できる場合あり。
5)役員等へ低価で賃貸できる。

社宅家賃の計算方法

区分 社宅(取得)家賃の計算方法(月額)
小規模住宅
(※1)
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3(u))+その年度の土地の課税標準額×0.22%
上記以外で豪華社宅でないもの (A)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造は10%)×1/12+その年度の土地の課税標準額×6%×1/12
※土地が借地である場合、算式が異なる場合があります。
豪華社宅
(※2)
一般の賃貸料相当額(時価)
※1 床面積が、木造家屋は132u以下、木造以外は99u以下のもの
※2 床面積が240uを超えるもので、賃料、設備等を総合勘案して豪華であるもの


注意点
1)上記2の金額に満たない場合は、その差額が給与課税されます。
2)小規模住宅の場合、おおむね正規賃料の10〜30%程度で済みます。
3)豪華社宅の場合は、賃料が高くなり効果が減少します。
⇒役員の可処分所得からの賃料に対して、法人で課税される。
⇒家賃収入(消費税の非課税売上)増による消費税計算への影響

●よって個々に、検証が必要となります。


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