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平成20年税制改正より
税務情報
2008.12
平成20年税制改正より
Ⅰ試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
1.概要
この制度は以下の制度から構成されています。
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度
その事業年度の所得に対する法人税の額から、試験研究費の額に試験研究割合に応じた税額控除割合(
8〜10%
)を乗じて計算した金額を控除することができます。
※なお、この場合の特別控除額は、当期の法人税額の20%を限度としています。
(2)中小企業技術基盤強化税制
この制度は、上記(1)の税額控除の適用に
代えて
、その事業年度法人税額から試験研究費の額の
12%
相当額を控除することができるというものです。
※なお、この場合の特別控除額は、当期の法人税額の20%を限度としています。
(3)試験研究費の増加額に係る税額控除の上乗せ制度(改正前)
法人のその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される試験研究費の額が、比較試験研究費
(適用年度前3年の平均額)
の額を超え、かつ、基準試験研究費
(適用年度前2年のうち最も多い額)
の額を超える場合に、比較試験研究費の額を上回る部分(増加部分)に5%を乗じた金額を上乗せできるというものです。
なお、この措置により税額控除される金額は、試験研究費の総額に係る税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制により控除される金額と
合わせて
当期の法人税額の20%相当額を限度とされていました。
次の(イ)又は(ロ)に該当する場合には、それぞれ(イ)又は(ロ)の金額を税額控除できるというものです。
(一方のみの選択)
(イ)当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費 の額を超える場合には試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額に
5%
を乗じて算出した金額(増加額制度)
(ロ)当期の試験研究費の額が
平均売上金額の10%相当額を超える
場合には、超える部分の金額に
超過税額控除割合
を乗じて算出した金額
(平均売上金額 ⇒ 適用年度の売上金)
(高水準型制度)
なお、この措置により税額控除される金額は、当期の法人税の10%相当額を限度とすることとされています。
この改正により、増加額制度と高水準型制度の特別控除額は試験研究費の総額に係る税額控除制度又は中小企業基盤強化税制とは別枠で、最大当期の税額の10%相当が限度となりました。
従って、改正後は税額控除の上限は最大で税額の20%から30%とに拡大されました。
<図解>
2.要件
この制度は
青色申告法人
を対象としており、
平成20年4月1日から平成22年3月31日
までの間に開始する各事業年度において適用されます。
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