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コラム

税務情報

2008.12
平成20年税制改正より

Ⅱ情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は
  法人税額の特別控除

1.概要
<<改正前の制度趣旨>>
 この制度は、平成18年3月31日までの期間内に、法人の規模に応じて一定額以上の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、 事業の用に供した場合には、その基準取得価額の50%の特別償却と基準取得価額の10%の税額控除との選択適用が行われるというものです。
 この制度における基準取得価額とは、取得価額の70%相当額とされています。
 また、税額控除できる金額は、当期の法人税額の20%を限度としています。

<算式>
(1)償却限度額
 情報基盤強化設備等の取得価額 × 70% × 50% = 特別償却額

(2)法人税額の特別控除
 情報基盤強化設備等の取得価額 × 70% × 50% =税額控除額
※ただし税額控除できる金額は、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。


<法人の規模に応じた投資額の最低限度額>
(イ)資本金の額又は出資の金額が1億円以下の法人等
    ⇒300万円以上
(ロ)資本金の額又は出資の金額が1億円超、10億円以下の法人
    ⇒3,000万円以上
(ハ)資本金の額又は出資の金額が10億円超の法人
    ⇒1億円以上(限度なし

<<改正後>>
 (1)情報基盤強化設備等の対象の拡大
 対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとしての一定要件を満たすもの
 (2)投資下限額の引下げ
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、対象設備等の取得価額の合計額が300万円から70万円に引き下げられました。
(3)対象投資額の上限設定
資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人等については、対象設備等の取得価額の合計のうち対象となる投資額は200億円を限度とすることとされました。
(4)適用期限の延長
制度の適用期限が平成22年3月31日まで二年間延長されました。
(平均売上金額 ⇒ 適用年度の売上金)

2.要件
 この制度は青色申告法人を対象としており、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。

Ⅲ特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の
  課税の特例の創設(エンジェル税制)

1.制度の概要
 一定の居住者等が平成20年4月1日以後に、特定新規中小会社の特定新規株式を払い込みにより取得した場合に、その居住者等がその年中にその払い込みにより取得をした特定新規株式の取得に要した金額 (その金額の合計額は1000万円が限度とされます。)については、寄付金控除を適用することができることとされました。
 なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年の翌年以後、その適用を受けた特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額を圧縮されることとされています。

<算式>
〔(特定寄付金の額+出資金の額[1000万円を限度])−5千円〕= 所得控除額

2.改正内容
 1のようなエンジェル税制の抜本的な拡充が行われたことを踏まえ、「特定中小会社」が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1の課税の特例平成20年4月30日をもって廃止することとされました。

参考資料
・財務省-税制改正
・国税庁ホームページ

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