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投資促進税制
税務情報
2005.11.01
投資促進税制
「投資促進税制」とは読んで字のごとく投資の促進を促すことを目的とした税制の事です。
現在利用可能な主なものとして「中小企業年促進税制」「IT投資促進税制」「人材投資促進税制」の3つを挙げる事ができます。
そのうち今回は「中小企業投資促進税制」「IT投資促進税制」の概要についてご説明いたします。
*人材投資促進税制についてはコラム2005年9月1日版に掲載されています。
1. 中小企業投資促進税制の概要
対象者
青色申告を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等
対象設備
・
機械装置で一台の取得価額が
160
万円(リースの場合
210
万円)以上のもの
・
特定の器具備品で一台または同一種類の複数台の取得価額の合計が
120
万円(リースの場合
160
万円)以上のもの
・
総重量
3.5
トン以上の普通貨物自動車
・
内航船舶
措置の内容
・
7%の税額控除または
30%
の特別償却(資本金
3千万円
超の法人は特別償却のみ)
・
リースの場合はリース総額の
60%
について
7%
の税額控除
適用期限
平成18年3月31日まで
2. IT投資促進税制
対象者
青色申告を提出する個人事業者または法人
対象設備
・
取得価額の合計が
70
万円以上などの一定の要件を満たすソフトウェア
・
電子計算機器、デジタル複写機、FAX等一定の資産で取得価額の合計が
140
万円以上などの一定の要件を満たすIT関連設備
措置の内容
・
10%
の税額控除または
50%
の特別償却
・
リースの場合はリース総額の
60%
について
10%
の税額控除
適用期限
平成18年3月31日まで
上記の制度は創設されてから数年経っていますが、適用範囲の拡大により多くの中小企業者、個人事業者にとって利用可能なものとなっています。税額控除、特別償却のいずれかの選択が可能であり、また、リースでも適用をうけられる取扱いになっています。本年度創設された「人材投資促進税制」と併せて制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
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