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平成18年税制改正より
税務情報
2006.7.1
平成18年税制改正より
H18年5月施行
■役員給与課税
会社法の制定により、実質「一人会社」の設立が可能になり、節税目的の法人成りが増加する懸念があることから、これを抑制する為に、一定の要件に該当する会社について損金算入の方法が見直されることとなりました。
役員一人だけといった実質個人商店となんら変わりのない、オーナーへの役員給与は経費の二重控除に当たるとして、「給与所得控除額」相当額の損金算入が制限されるというものです。
<要件>
同族関係者が発行済株式総数の90%以上の株式を所有。
かつ 常務に従事する役員の過半数を占める。
役員給与のうち給与所得控除額は損金不算入
例) 役員報酬/年 2000万円
⇒ 給与所得控除額 270万円 損金不算入
<適用除外となるのは・・・
>
上記の同族会社の所得金額等の直前3期の平均額
@年平均額800万円以下
A年平均額が800万円超3,000万円以下、かつその平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である。
全額損金算入
■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例の見直し
青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等(個人事業主含む)が、H15.4.1〜H18.3.31までの間に減価償却資産のうち取得価額30万円未満(1個又は1組)のものを取得し、事業の用に供する際には、その事業年度に全額損金算入(即時償却)することができるという特例でしたが、今回の改正で下記のように見直されました。
改正前
改正後
1個又は1組の取得価額30万円未満のもの
累計額上限なし
取得価額の累計額が300万円以下の部分
上限の設定
H15.4.1〜H18.3.31まで
〜H20.3.31取得分 2年延長
■交際費課税の適用期限の延長と課税範囲の明確化
(1)会社が支出する交際費は、会計上は費用ですが、税法上は損金算入が制限されています。
資本金が1億円超
全額損金不算入
H20.3.31まで
2年延長
資本金が1億円以下
定額控除限度額400万円までは10%損金不算入
400万円以上の部分については全額損金不算入
(2)これまで税務調査等で、会議費、福利厚生費などとの費用の区別が問題となってきましたが、今回の改正で、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、交際費から除外し、経費算入が認められることとなりました。但し、役職員間またはこれらの親族との飲食費は除外され、あくまで社外との会議、交際費であることを注意しなければなりません。
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