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平成19年税制改正より
税務情報
2007.7.1
平成19年税制改正より
H18年5月施行
■減価償却制度
(1)平成19年4月1日以降に取得する新規取得資産について償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようにするとともに、定率法の算定方法として、250%定率法を導入します。
※250%定率法とは定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り換えて耐用年数経過時に1円まで償却する方法をいいます。
例) 法定耐用年数8年とした場合。
定額法償却率 = 1 / 8 = 0.125
定率法償却率 = 1 / 8 × 250% = 0.313
(2)平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却できるようにします。
■役員給与課税
平成18年度に施行された役員給与課税に関する税制の改正が為されました。
(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられます。
@年平均額1,600万円以下
A年平均額が1,600万円超3,000万円以下、かつその平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である。
全額損金算入
(2)事前確定届出給与についてはその届出期限が延長されました。
改正前
改正後
役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日(職務執行開始の日)
開始の日
1ヵ月後
もしくは
会計期間開始の日から経過日
3ヶ月経過日
4ヶ月経過日
のいずれか早い日とする。
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