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コラム

税務情報

2009.06
平成21年税制改正より

今年の税制改正より、会社の減税に関するポイントをご説明いたします。
※改正の内容の詳細につきましては、通達等のご確認をお願いいたします。

中小企業関係税制

1. 中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に2年間引下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げられます。
(注1)中小法人等とは、次の法人をいう。
普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
公益法人等
協同組合等
人格のない社団等
(注2)協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800万円以下の金額に対して19%(現行23%)に引き下げられます。

●平成21年4月以降に事業年度を終了する決算期からの適用となります。

2. 中小法人の欠損金の繰戻還付

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。

前年の黒字と相殺をして、既納付済みの法人税を還付してもらうことができます。
会社の欠損金は7年間繰越ができますがそれとの選択が可能です。
※ただし、青色申告会社で期限内の提出等、様々な要件がありますので詳細についてはご確認ください。

●平成21年2月以降に事業年度を終了する決算期からの適用となります。

(注)中小法人等の範囲は、上記1の項と同様。

3. 中小企業等基盤強化税制の適用期限を延長

一定の機械装置や器具備品を取得した場合に適用される税額控除が2年間延長されます。
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