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コラム

税務情報

2004.04.01
平成16年3月決算法人向け税制改正チェックポイント

1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 [措法67の8、措令39の29、法基通67の8]

○制度の概要
平成15年4月1日から平成18年3月31日に取得、制作、若しくは建設して事業用に供した減価償却資産で、取得価格が30万円未満であるものは、全額をその事業年度の損金の金額に算入することができることとなりました。

○対象法人
中小企業者に該当する法人又は各種組合等で、青色申告書を提出している法人。ただし、ここでいう中小企業者は、
・資本若しくは出資金額が1億円以下の法人
・資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、
のいずれかをいいます。

○注意点
少額減価償却資産制度と、少額減価償却資産(10万円未満)と一括償却資産(20万円未満)の差異は、下記のとおりです。

中小企業事業者は、事業に供した資産の取得金額に応じて、制度を選択できます。
(例) 取得価格5万円の資産 少額減価償却制度(10万円未満)
  取得価格15万円の資産 一括減価償却制度(20万円未満)
取得価格25万円の資産 少額減価償却制度(30万円未満)、
明細の添付等が必要



2.中小企業者等に対する同族会社の留保金課税についての特例 [措置法68の2(4)]

○制度の概要
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り、一定の要件に該当すれば、同族会社の留保金課税を適用しません。

○対象法人
資本金1億円以下で自己資本比率が50%以下の同族会社
自己資本比率=自己資本/総資本<=50%
の同族会社は留保金課税が廃止されます。

○注意点
自己資本の額は、同族会社の前事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額、資本積立金額及び利益積立金額の合計額。
ただし、同族会社等に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る)の額がある場合にはこれを加算した金額とされている [措置法施行令39の34の2(9)]



3.試験研究費の総額に係る税額控除制度 [措置法42の4(2)]

○制度の概要
当期の試験研究費の総額の10%〜12%を税額控除できます。
控除限度額は当期法人税額の20%

○特徴
・研究開発税制の税額控除制度は、「増加分」だけが対象となっていたが、平成15年度の税制改正により、試験研究費の「総額」に係る税額控除制度が新設されました。
これにより、中小企業にだけ認められていた試験研究費の「総額」に係わる控除制度が総ての青色申告法人に認められることとなりました。
・この「総額」に係る控除制度は、前年より試験研究費の支出が減少しても、また前年の試験研究費が無くても適用されるので、試験研究費の支出がある総ての青色法人に適用することができます。
・従来から認められていた増加試験研究費の適用期間は平成18年3月31日まで3年間延長されます。
・税額控除をしても控除しきれない控除金額がある場合には、法人税額の20%を限度として翌年にのみ繰り越すことができます。

○試験研究費・増加試験研究費の範囲 [措置法施行令27の4(9)]

試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究費のために要する一定の費用で具体的には下記に要する費用。
1. 原材料費、人件費(専門知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)及び経費
2. 委託研究費
3. 鉱工業技術研究組合の賦課金
4. 中小企業経営革新支援法の組合若しくは沖縄振興特別措置法の特例組合等の経営革新計画に係る負担金又は中小企業経営革新支援法の特定組合等の経営基盤強化計画に係る負担金
5. 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の認定を受けた法人の試験研究計画に係る負担金



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