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コラム

税務情報

2004.06.22
覚えておこう外形標準課税!

 平成16年4月1日開始事業年度より、いよいよ資本の金額または出資金が1億円超の法人に対して、事業税の外形標準課税がスタートすることとなりました。覚えておきたいポイントはいくつもありますが、今回は付加価値割の計算に際して計算される報酬給与額について見てみましょう。

付加価値割の課税標準は、報酬給与額と純支払賃借料、純支払利子を合計したものに単年度損益を加減算して算定されます。

報酬給与額は、給与、賃金、報酬や退職金等の合計となりますが、注意しなければならないことは勘定処理科目や名称に左右されずに、その支出の実質により判断されることになる点です。

この場合の報酬給与額は、原則として所得税法における給与所得、または退職所得となるものとされていますので、例え経理上は福利厚生費として処理していても、源泉所得税の対象となる従業員への家族手当のような諸手当も報酬給与額に含めなければならないことになります。一方で所得税において非課税となる通勤手当などは、仮に給与手当勘定で経理処理されていても報酬給与額とされないこととなります。

現物給与などの金銭以外の物、または権利その他の経済的利益ついても原則として所得税の課税対象となれば報酬給与額に含める必要がでてきますので注意が必要となります。

派遣社員に対する支出については、請負契約によるものであって本来は報酬給与の額に含まれるものではないと考えられますが、労働者派遣契約に基づいて支払われる派遣者の労務に対する支出については、派遣を受けた法人の報酬給与の額に、その派遣契約料の75%に相当する金額を含めて計算しなければならないことにも注意する必要があるでしょう。

なお、報酬給与額については、原則として法人税の所得の計算上損金の額に算入されるものに限られています。つまり利益処分の役員賞与等は、所得税において給与所得として課税されますが、法人税法上損金の額に算入されないので、報酬給与額に含める必要がないことになります。

仮に税務調査等において、役員報酬や役員退職金が、過大役員報酬、過大役員退職金として取り扱われることになった場合には、事業税の計算においても報酬給与額に含めないで計算することが必要になってきます。

いずれにしても、勘定科目に左右されずに報酬給与額を集計するためにも、今のうちから会計システム等の処理方法や集計方法を再検討する必要がありそうです。

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