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コラム

経営管理関連情報

2005.11.01
休暇規定について

 労働基準法において、「使用者は労働者に対して「休日」を与えなければならない」と規定しており、休日とは労働契約上、労働の義務のない日のことをいいます。
 一方「休暇」とは、労働の提供義務を一時的に免除される期間のことをいい、労働者の請求を受けて使用者が与えなければならないものとされいています。休日の規定については、労働基準法35条において、使用者は週一日又は四週を通して四日の休日を労働者に与えなければならないとされております。休暇については労働基準法39条において、労働者の条件により、一定の日数を労働者に与える事とされています。
 この休暇については、各企業により様々な制度を設けていますが、法定の休日とは区別して休暇規定を定めておくことが望まれます。

<休暇における性質上の相違点>
法律で取得する権利が
保障されている休暇
法律で取得する権利が
保障されない休暇
年次有給休暇
生理休暇
産前産後休暇
育児休業
介護休業
慶弔休暇
病気休暇
夏期休暇
リフレッシュ休暇
など

賃金の支払が
保証されている休暇
賃金が保証されない休暇
年次有給休暇 左記以外のもの
*賃金の支払については各社規定により異なります。

<年次有給休暇>
 労働者が6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、少なくとも以下の基準による年次有給休暇が付与されるものとします。
勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
年休日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
●年休を取得する権利は、年休が発生した年度の翌年度末まで行使できます。(権利を取得してから2年経つと時効)
●労働日数の少ないパート、アルバイト等に関しても一定の条件を満たす場合において年次休暇が付与されます。(詳細はお問い合わせください)

<慶弔休暇>
 親族の死亡、結婚等の場合の休暇のことを指しますが、規定を決める際に留意したいのが、介在する休日を含めての日数か否かという点です。本来、労働義務のない休日に休暇というのは成立しないと考えられます。
しかしながら、休日も含めた日数で慶弔休暇を付与するとの規定を設定するのであれば、それが労働基準法に違反しているというものでもありません。就業規則、休暇規定等において休暇の内容を定める際、この点に関してきちんと明記しておくことが必要です。
 また、日数についても、法的な規定はありませんので、各々定めるということになりますが、一般的に見られる休暇日数を下記の表にまとめてありますので、決定の際の参考にしてください。

忌引日数 死亡したもの 日数 摘要
配偶者 7 1.社員と生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる

2.代襲相続の場合においては祭具等の継承を受ける場合においては7日とする

3.葬祭のための遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる
血族 父母 7
7
祖父母 3
1
兄弟姉妹 3
曾祖父母 1
おじ・おば 1
姻族 父母 3
3
祖父母 1
兄弟姉妹 1
おじ・おば 1
父母、配偶者及び子の祭祀をおこなう場合 1 祭祀のための遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる
結婚する場合 結婚式等の日を含んで7日

その他、各種休暇規定についての詳細などは、お問い合わせください。

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