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コラム

税務情報

2006.12.22
社宅利用の税務上のメリットについて

社宅の利用(借上げ) | 社宅の利用(取得)

 例えば、会社の代表者、従業員の住宅を法人で賃借し、法人が社宅として契約することで、支払う賃貸料が法人の経費となります。
 この場合、役員と従業員では取扱いが違いますが、一定の要件を満たせば、比較的低い徴収で賃貸することが認められています。

社宅家賃の計算方法

<社員>
従業員社宅
(広さに関係なし)
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3(u))+その年度の土地の課税標準額×0.22%
上記算式により計算した金額の50%以上を従業員から徴収している場合は経済的利益に対する課税はされません。


<役員>
区分 社宅(借上げ)家賃の計算方法(月額)
小規模住宅
(※1)
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3(u))+その年度の土地の課税標準額×0.22%
上記以外で豪華社宅でないもの (A)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造は10%)×1/12+その年度の土地の課税標準額×6%×1/12
(B)会社が支払う賃貸料の50%相当額
⇒上記AとBのいずれか多い方の金額
豪華社宅
(※2)
一般の賃貸料相当額(時価)
※1 床面積が、木造家屋は132u以下、木造以外は99u以下のもの
※2 床面積が240uを超えるもので、賃料、設備等を総合勘案して豪華であるもの


注意点
1)上記の金額に満たない場合は、その差額が給与課税されます。
2)小規模住宅の場合、おおむね正規賃料の10〜30%程度で済みます。
3)検討の際は、法人で賃貸契約できるかどうかがネックになります。公団などは大抵は不可で、社歴の浅い法人や規模の小さい法人も、大家から敬遠されるケースが多いのが実情です。

:固定資産税の課税標準額証明取得方法:
都税事務所にて、賃貸借契約書、家賃が支払われている事実が確認できる書類(領収書、通帳コピー等)、窓口へ行く人の本人確認資料
1通400円

●よって個々に、検証が必要となりますのでご留意ください。


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