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コラム

税務情報

2005.02.14
節税の第一歩!まずは公的制度から

 今回は、中小企業の役員や個人事業主の皆様に、もしもの時に役立つ共済についてのご紹介です。
取引先に不測の事態が生じた場合や、勇退後の生活資金、万一の場合などに備えておかれることを誰しも考えるものです。現在あらゆる制度や保険商品がありますが、まずは、安心でリスクのない公的な制度からの導入をお考えいただければと思います。
全額損金に算入できるなど、税制面でのメリットもあります。是非ご検討ください。
詳細な内容につきましては下記に記載してあります各事業団のホームページなどをご参照ください。

小規模企業共済 | 中小企業退職金共済 | 中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済
団体名 中小企業基盤整備機構
旧中小企業総合事業団
特色 中小企業の連鎖倒産を防止する目的で設けられた制度で、加入者が毎月積み立てた掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の貸付が受けられるものです。
加入資格 引き続き1年以上事業を行っている中小企業。
 一般業種:資本金3億円以下、従業員300人以下
 卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下
 サービス業:資本金5千万以下従業員100人以下
 小売業:資本金5千万以下、従業員50人以下
掛金 月額5,000円から80,000円まで5,000円刻みで選べ、、積立限度額が320万円になるまで積み立てていきます。
掛金の変更 増額はいつでも可能。
減額は著しい経営の悪化、疾病など継続が困難と判断された場合
注意事項 -
貸付制度 加入後6ヶ月以上経過してからとなります。
掛け金総額の10倍まで、貸付期間は5年で(据置期間6ヶ月を含む)、毎月均等償還です。
解約 ●任意解約
●中小機構解約:12ヶ月以上の滞納、また事業団が判断し行う解約。
●みなし解約:共済契約者が死亡したり、会社が解散した場合。
受取 -
メリット ■貸付条件が無担保/無保証人/無利子
■掛け金は損金、必要経費に算入できる。
■解約手当金の範囲内で事業資金としての一時貸付もできる。
■前納により減額金がある。
■掛け止めができる。(要件参照)
デメリット ■12ヶ月未満の解約は掛け金のもどりがない
■掛け金が100%戻ってくるのは、40ヶ月以上掛け金を納付した場合。
プラン例 掛金月額80,000円で40ヶ月経過したところで、取引先が倒産し貸付を受ける場合。
掛金総額8万円×40ヶ月 320万円
掛金総額の10倍の額 3200万円
被害額 2700万円
共済貸付金 2700万円
貸付返済は据置期間6ヶ月経過後、償還月額50万円を54ヶ月間で行います。
手続き 金融機関 商工会議所等
問合わせ 中小企業基盤整備機構

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