個人参加の原則とは、1980年9月にOECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」の中に記述されている8原則の中の一つで、内容は次の通りです。
個人は次の権利を有する。
a データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて、データ管理者又はその他の者から確認を得ること
b 自己に関するデータを、
i合理的な期間内に、
iiもし必要なら、過度にならない費用で、
iii合理的な方法で、かつ、
iv自己に分かりやすい形で、自己に知らしめられること。
c 自己に知らしめられること。
d 自己に関するデータに対して異議を申し立てること、及びその異議が認められた場合には、そのデータを消去、修正、完全化、補正させること。 |