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貸倒引当金


税務上は、販売費、管理費、その他の費用については、償却費を除いて債務確定基準を採っていますので、引当金のような債務の確定しないものを見積もり計上することは許されないのが原則です。
しかし、貸倒引当金の計上は、企業会計の慣行が確定していると認められるので、税務上も、別段の定めとして損金の額に算入することを容認しています。
また、算入には繰入限度額があり、金銭債務を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区別して貸倒引当金に繰り入れた金額のうち、それぞれ次に掲げる金額以内が損金として認められ、これを超える繰入額は損金の額に算入されません。

(1) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金(各ケースごとに計算)
(2) 次の計算式によって計算される一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
支出によりその固定資産の価格を増加せしめる部分に対応する金額


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