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租税公課


租税公課は企業会計上は費用科目ですが、法人税法では租税政策上の理由から、別段の定めにより特定のものについて損金算入をみとめていません。その主なるものを挙げると次のとおりです。

(1) 法人税とこれに係る延滞税及び各種の加算税
(2) 法人税以外の国税に係る延滞税及び各種の加算税並びに印紙税の過怠税
(3) 地方税法の規定による道府県民税及び市長村民税(都民税を含む)。並びにこれらに係る延滞金及び各種の加算金。ただし、延滞金のうち納期限が延長された場合の延長期間に係る延滞金は損金の額に算入されます。
(4) 罰金、科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)及び過料
(5) 独占禁止法の規定による課徴金及び延滞金
(6) 法人税額から控除され又は還付される所得税額及び外国法人税額


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