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交際費


税法上の交際費等は「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」としています。
ここで、「その他事業に関係ある者」とは、得意先や仕入先のように直接事業に関係ある社外の者に限定されず、役員、使用人等の社内の者や株主等はもちろん、間接的にその法人の利害に関係ある者も含まれます。

<交際費等から除外されるもの>
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他、記事収集のために、又は放送のための取材のために通常要する費用


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