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法人税法においては、収益計上基準について明文規定を設けず、「当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」として企業の健全な会計慣行に委ねています。したがって、先に述べた「実現主義」が現実的に適合性を持つものとされるのが一般的ですが、企業の取引は多様であり、個々の企業の判断や会計処理に差を生ずることは課税の公平化という面で好ましいことではありませんので、具体的な売上収益計上時期については、税務執行上の取扱通達等によって、取引形態別に定められています。 |
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