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会社を解散することにし、清算確定事業年度に不動産を売却すれば税負担が軽減されます。法人税は、基本的にその事業年度中の所得に対して課税されます。業績不振で過去の欠損金がたまっていても、その期の法人税計算上控除できるのは、過去5年分(税制改正後7年分)の欠損金だけです。
したがって、土地の売却益が大きいと、売却益から欠損金を控除した金額がプラスになってしまい、法人税等が課税されます。 この場合において、解散手続を行い、清算確定事業年度中に土地を売却すれば、税務上有利になります。なぜなら、清算が確定する事業年度の法人税は、清算所得に対してかかるからです。この清算所得は「残余財産の価額(資産ー負債)−資本金ー資本積立金ー利益積立金」で計算され、結果的に過去の繰越欠損金が全て所得計算に含まれることになります。5年を越える繰越欠損金があり、解散も視野に入れている会社の場合は、清算確定事業年度中の土地売却が税務上有利となります。 |